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民泊運営の用途地域チェック|大阪市で運営可能な地域・不可な地域

物件を購入・賃貸する前に必須の用途地域確認。大阪市で民泊運営できる用途地域・条件を解説します。

民泊運営の用途地域チェック|大阪市で運営可能な地域・不可な地域

用途地域とは

用途地域は都市計画法で定められた、土地の使い方の区分です。住居系・商業系・工業系の12種類があり、地域ごとに建てられる建物・営業できる事業が決まっています。

民泊運営も用途地域によって可否・制限が変わります。物件選定の最初に必ず確認すべき項目です。

民泊運営可能な用途地域

◎全般的に可能:商業地域、近隣商業地域

○条件付き可能:第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域

△制限あり:第一種・第二種中高層住居専用地域(民泊新法のみ、平日制限)

△大きく制限:第一種・第二種低層住居専用地域(民泊新法のみ、平日制限)

✗運営不可:工業専用地域

大阪市の地域ごとの制限

大阪市は条例で住居専用地域の民泊運営に独自の制限を設けています:住居専用地域では「月〜木曜日は営業不可」というルール。

つまり住居専用地域の物件で民泊新法届出をしても、金土日のみの営業となり、収益が大幅に下がります。事実上、商業・住居系のエリアでの運営が現実的。

中央区・浪速区・北区など中心部は商業地域が多く、民泊運営に最も向いています。

用途地域の調べ方

①大阪市のWebGIS「マップナビおおさか」で住所検索 → 「都市計画情報」レイヤーで確認可能。

②現地の物件資料・登記簿には記載されていないことが多いので、自分で調べる必要がある。

③仲介業者が用途地域を確認していない場合は信頼できないサイン。当社では掲載前に必ず確認しています。

住居専用地域でも諦めない

住居専用地域でも、旅館業法の許可なら平日制限を受けず365日営業できます(ただし建築基準を満たす必要あり)。物件が旅館業法の許可基準を満たすなら、住居専用地域でも有効活用可能。

用途地域が住居専用でも、すぐに諦めず、当社のような民泊専門の業者に物件診断を依頼するのがおすすめです。

#用途地域#民泊#大阪#物件選び

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